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知って得する法律豆知識!「法定相続情報証明制度」

更新日付 2016.07.12

こんにちは。司法書士の大桃です。

7月になりましたね。
あっという間に上半期が終わってしまいましたが、仕事、私生活(試験勉強含め)共に充実していたと思います。
この調子で下半期も駆け抜けたいところです。

ちなみに、当事務所は8月1日で3周年を迎えます。
皆様のおかげで、大きな危機もなく無事にやってこられました。
おそらく、今年と来年は飛躍に向けた準備の年になると思います。踏ん張りどころです。

さて、今日は「法定相続分証明制度(仮称)」についてです。

先日、法務省がこの「法定相続分証明制度(仮称)」を来年度に新設すると発表しました。
登記所が提出された戸籍一式をチェックしたうえで相続情報を記載した証明書を交付し、その証明書の写しを提出するだけで金融機関等で手続きが行えるようになる制度です。
相続手続きを簡素化し、相続人や金融機関などの負担軽減を図るとともに、相続登記を促すことが目的みたいです。

相続人ご本人にどれだけメリットがあるかは分かりませんが、私たちのような専門家や銀行等は手続きが楽になりそうです。
期待がもてますね。

今日は以上です。



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