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借金問題・過払い請求

借金問題の解決(債務整理)

債務整理には次の3つの方法があります。
①任意整理
②自己破産
③個人再生
当事務所では、お客様の状況に適した手続きをご提案し、生活再建をサポートいたします。

1. 任意整理

債権者との話し合いにより、債務の返済額や、債務の金額自体を見直す解決方法です。
債権者に取引履歴の開示請求をし、利息制限法に基づいて利息の再計算をします。
長期の分割払いで、毎月の返済額を軽減できるよう、債権者と交渉します。
金額にもよりますが、3~5年の分割払いとなるのが一般的です。
一定の収入はあるものの、現状の支払い方法では生活が成り立たないという方が選択されます。
メリット
  • 裁判所が関与しないので、債務者の負担が軽い
  • 自己破産や個人再生のように官報に掲載されることがないので第三者に知れることがない
  • 自己破産のような資格制限がない
  • 特定の債権者のみを対象にできる
デメリット
  • 5年程度は信用情報機関に事故情報が載ってしまう
  • あくまでも任意の交渉なので、強硬な債権者だと和解が成立しない場合がある

2. 自己破産

裁判所に申立てをし、免責を受けることにより、債務を免除してもらう解決方法です。
多額の債務により経済的に破綻してしまい、返済が不可能になった場合に利用されます。
生活に必要な最低限度の資産は確保できますが、その他の財産はすべて債権者に配当されます。
自己破産をすると、破産手続き開始決定から免責までの間、一定の資格制限があります。
メリット
  • 債務の全額が免除される
デメリット
  • 5~7年程度は信用情報機関に事故情報が載ってしまう
  • 不動産や車などの価値のある財産(原則20万円以上)は換価して配当にまわされる
  • 一定の資格制限がある
  • ギャンブルや浪費が原因の場合は免責されない可能性がある(免責不許可事由)
  • 官報に掲載されるので他人に知られる可能性がある
  • 任意整理のように一部の債権者を除外することができない

3. 個人再生

裁判所に申立てをし、再生計画(分割払いの計画)の認可を受け、再生計画どおりに支払うことにより、債務の一部を免除してもらう解決方法です。
原則、債務は5分の1程度に減額され、減額された額を3年程度の期間で分割払いしていくことになります。また、個人再生では、マイホームを手放さずに済む場合もあります。
メリット
  • 債務が5分の1程度に減額される(ただし、最低返済額は100万円)
  • 自宅や保険、自動車を処分しないで済む場合がある
  • 自己破産のような資格制限がない
  • 破産と違い、ギャンブルや浪費が原因であっても利用可能
デメリット
  • 5~7年程度は信用情報機関に事故情報が載ってしまう
  • 官報に掲載されるので他人に知られる可能性がある
  • 債務整理の中で一番手続きが複雑なため、時間と費用がかかる
  • 任意整理のように一部の債権者を除外することができない

過払い請求

利息制限法よりも高い金利で長期間取引をしていた場合、現在の債務額以上の利息を貸金業者に支払っている可能性があります。この払いすぎたお金を「過払い金」と呼び、貸金業者に対して返還請求をすることで取り戻すことが可能です。
過払い金額は、債権者から取引履歴を開示してもらい、当事務所で利息制限法所定の利率による引き直し計算を行うことにより確認します。
過払い金返還請求権は、最後の返済から10年で時効にかかりますので、お心当たりのある方はお早めにご相談ください。

手続きの流れ

  • ① 面談相談
     負債額や生活状況の聞き取りをし、選択し得る解決方法や費用のご説明をさせて頂きます。
  • ② 受任
    当事務所の方針、費用にご納得いただけましたら、正式にご依頼をいただきます。
  • ③ 受任通知の送付
     受任後、直ちに当事務所から債権者へ受任通知と取引履歴開示依頼書を送付します。 受任通知が債権者に到達次第、お客様への取り立てや請求はストップします。
  • ④ 引き直し計算
     債権者から送られてきた取引履歴を利息制限法所定の利率による引き直し計算を行います。  これにより、現在の債務額(もしくは過払い額)を確定させます。
  • ⑤ 手続き方法の選択
     債務総額と生活状況を考慮し、選択し得る手続きをご提案いたします。
  • ⑥ 選択した手続きの遂行

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