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農地手続

農地法とは

農地法は、食料の安定供給のために欠かせない農地を保護するため、農地を農地以外のものに変えることを規制し、農地が適切に利用されるように調整することが目的の法律です。 「農地」かどうかは、登記簿上の地目(畑、田)だけで判断されるわけではなく、実際の利用形態が農地かどうかで判断され、「耕作の目的に供される土地」を農地法では「農地」としています。
また、「耕作の目的に供される土地」には、現在耕作している土地のほかに、現在耕作していなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できる土地(休耕地、不耕作地)も含むとされています。

・農地法が関わる場面とは?
農地法が関わる場面は大きく分けて3つあります。
1. 権利の移動(農地法第3条)
2. 農地の転用(農地法第4条)
3. 権利を移動後に農地を転用(農地法第5条)
・権利の移動(農地法第3条)
農地を農地のまま、売買や賃貸等を行う場合は農地法第3条の規制を受けます。
農地が売買等される場合、権利移転後も農地にて適切に耕作が行われることを確認するため、農業委員会の許可を受けなければ農地の権利の移転はできないと定められています。
許可を受けずに売買を行った場合、その契約は無効とされます。
・農地の転用(農地法第4条)
田や畑の農地を宅地等の農地以外のものに変える場合は農地法第4条の規制を受けます。
許可を受けずに転用した場合は、工事の停止や原状への回復の命令が出される場合があります。また、罰則の適用も受けます。
・権利を移動後に農地を転用(農地法第5条)
田や畑の農地を宅地等の農地以外のものに変える場合に規制の対象となります。
第4条はその所有者が農地を農地以外のものに変える場合に適用されますが、第5条は所有者以外が売買等により権利を譲り受けたのちに転用する場合に規制の対象となる点が第4条と異なる点です。
許可を受けずに転用した場合も第4条と同様に、工事の停止や原状への回復の命令が出される場合があり、同時に罰則の適用される可能性もあります。
・無断転用に注意!
このように農地法は農地の利用を制限しており、地域によっては農振除外や土地改良区からの除外等の手続も必要になり、複雑で非常にわかりにくくなっております。
そのため、許可を取らずに無断転用したり、過去に許可を得ずに無断転用状態のままにしていた場合、原状回復命令や罰則を受けることもありますので、農地のことでお悩みでしたら、ぜひご相談ください。

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