更新日付 2019.09.04
こんにちは。司法書士の大桃です。
9月に入り、少しずつ涼しくなってきましたね。
あれだけ暑い暑いと騒いでいましたが、過ぎ去ってしまうと寂しいものです。
毎年夏が終わる時期に事務所名である「すずかぜ」についてブログで触れるのですが、まだそこそこ暑い日が続いているので次回に持ち越しです。
業務の方はと言いますと、やはりお盆「前後」は相続の相談が多く舞い込みます。
お盆に親戚が集まって話し合うとすれば、お盆「後」から相談が増えそうなものですが、
「お盆に集まるからその前に相続について話を聞いておきたい、書類の準備をしてその時に判子を押してもらいたい」などなど
実際にはお盆「前」から相談が増加します。
相続人が遠方に点在しているケースだと、全員が一堂に会する機会は稀ですから、是非、事前にご相談いただければと思います。
依頼者のご負担を如何に少なくするかを常に心がけて、事務処理にあたっています。
さて、今日は「相続法改正②」配偶者居住権についてです。
これはもう画像で見ていただいた方が分かりやすいですね。
http://www.moj.go.jp/content/001276857.pdf
※法務省から転用
実際に、このようなケースで困っていらっしゃる方はたくさんいますので、とても良い制度だと思います。
ただ、配偶者居住権と負担付き所有権という概念に戸惑う方が多くいるでしょうし、配偶者居住権の評価方法も簡単ではありませんので、制度が浸透するまでには長らく時間がかかるかもしれません。
今日は以上です。