更新日付 2021.01.29
こんにちは。
司法書士の大桃です。
あっという間に1月が過ぎ去り、もうすぐ2月に突入しますね。
12月頃から本格的に雪が降り始めて、雪解けが始まるのが4月頃ですから、2月はほぼ真ん中です。
「雪景色はもう飽きたよ」という気持ちと「まだ春は遠いなぁ」という気持ちが折り重なり、一年で最も南国への憧れが強まる時期でもあります。
余生は沖縄かな?便利な方が良いから福岡あたりかな?なんて妄想で心を暖めて、厳しい冬を毎年乗り越えています。
ただ、暑すぎるくらいなら寒い方がまだマシという生粋の北国体質なので、実現可能性はとても低そうです。
さて、今日は「養子の子と代襲相続」についてです。
相続において最も重要なのは「誰に相続権があるのか」だと言っても過言ではありません。
どれだけ協議が進んでいても、どれだけ手続きが進んでいても、そもそも相続人の特定が間違っていたら根底から覆ってしまいます(ご依頼をいただいている案件でもしそんなことがあったら血の気が引きすぎて心臓が止まるかもしれません。)。
とは言っても案件の九割方は相続人の特定に迷うことはありません。
被相続人が亡くなってから長期間放置されていて、相続関係が複雑になっていたり(亡くなった時期によって適用される法律が変わることもあります)、相続放棄によって相続順位が変動していたりすると厄介です。
今回のテーマは養子の子の代襲相続権の話なので、養子が自分より先に亡くなってしまった場合を想定しています。
例えば、自分には実子Aと養子Bがいて、配偶者はすでに亡くなっているので相続権は子供二人だけにあります(実子と養子で相続分は変わりません)。
仮に実子Aが自分より先に亡くなってしまった場合は、実子Aの子である孫Cが繰り上がって(代襲して)相続人となるのは間違いありません。
では、養子Bが自分より先に亡くなってしまった場合、養子の子であるDは繰り上がって相続人となるのでしょうか。
正解は、「Dが養子縁組をした後に生まれた子であれば相続人になるし、養子縁組をする前に生まれた子であれば相続人にならない」でした。
ややこしいですね(笑)
このケース以外でも、〇〇した日より前か後かで相続人が異なることは多々あります。
相続人の特定は相続における基礎中の基礎ですが、何よりも細心の注意を払う必要がありますね。
今日は以上です。