更新日付 2021.02.04
こんにちは。
司法書士の大桃です。
寒い日が続きますね。道路がツルッツルなので、至るところで衝突事故を見かけます。
明日は我が身にならないよう、細心の注意払って運転しなければなりませんね。
さて、今日は「相続登記の義務化」についてです。
まだ、改正要綱案がまとまった段階なので、法律が施行された訳ではありませんが、とても注目しています。
具体的には以下の通りです。
「土地を相続する際の登記を義務化し、取得から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すとしたうえで申請の負担を軽減するため、相続した人が申し出るだけで登記を認める新たな手続きを設けるとしています。
また、建物や土壌汚染がないことなどを条件に相続した不要な土地を手放して国の帰属とすることができる制度の創設も盛り込まれました。」
過料というペナルティについて、商業登記は厳しく実施されているのですが、表示登記では過料の制裁を受けたという話は聞いたことがなく、法務局や裁判所の運用に委ねられている部分があります。
相続登記に関してはどうなるのでしょうかね。大変気になるところです。
また、不要な土地の所有権放棄が出来るようになりますが、その条件や具体的な運用はどうなるのか・・・始まってみなければ分からないことばかりです。
きちんとした実効性のある制度になっていくことを期待します。
今日は以上です。