更新日付 2021.03.11
こんにちは。司法書士の大桃です。
今日はようやく春らしい天気です。今年は雪が多いので油断はできませんが、このまま雪解けが進んでいってほしいですね。
さて、今日はよく質問のある「すぐに相続登記をしないことのデメリットとリスク」について説明したいと思います。
相続登記の義務化については前回のブログで触れましたが、現時点においては相続登記を含めた権利の登記は義務ではありません(表示登記は義務です)。
簡単に言えば、自分の権利を守りたいのであればきちんと登記をして公示してね、ということです。
よって、不動産の所有者が亡くなっていても、面倒だからとそのままにしている方が一定数います。
確かに手続きに期限はないので、過料や罰金、延滞金のようなペナルティはありませんが、実は、以下の通りたくさんのデメリットやリスクが潜んでいます。
デメリット
①亡くなった方の名義のままでは売却をしたり、贈与をしたり、借り換えやリフォームローンなどの融資を受けるために担保にいれることができない(住み続けることはできます)。
②住民票除票には保存期間があったので(昨年の法改正で5年→150年になりましたが、すでに保存期間を経過しているものは発行されません)、取得できない場合は余計な書類が必要になる。
③時間の経過により相続人が変動(例えば、相続人である子が死亡して孫が繰り上がって相続人になる)した場合、相続人がネズミ算式に増えていくので手続きが複雑になる。
リスク
④相続人の一人が認知症などにより判断能力が低下した場合は成年後見制度を利用しなければならなくなる。
⑤相続人の一人が行方不明や音信不通になった場合は、遺産分割調停をしなければ手続が進まなくなる。
⑥相続人の一人が負債を抱えている場合(税金を滞納している場合も)、強制執行による不動産競売にかけられてしまう可能性がある。
⑦相続人の一人が負債を抱えたまま亡くなり、その相続人全員が相続放棄をした場合は、相続財産管理人選任しなければならなくなる。
③により相続人が増えれば増えるほど、④~⑦のリスクは高まり、相続人全員の合意が難しくなります。
また、相続人が高齢化すれば④のリスクはさらに高まります。
よく、「手続きをしなくても問題ないって近所の人が言っていた」とおっしゃる方がおりますが、専門家以外の話を鵜呑みにするのはとても危険です。
表面上はシンプルに見えても、その裏側にどのような問題が隠れているか一見して分からないからです。
パッと思いつくままに列挙しましたが、まだまだ他のリスクもあると思います。
まずは一度ご相談いただければ幸いです。
今日は以上です。