更新日付 2022.02.10
こんにちは。
司法書士の大桃です。
相続登記の義務化を含めた関連法案の施行日が、それぞれ以下のように決まりました。
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■相続登記の義務化
→令和6年4月1日施行
■所有者不明土地管理制度、共有制度の見直し、長期間経過後の遺産分割の見直し など
→令和5年4月1日施行
■相続土地国庫帰属制度
→令和5年4月27日
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ですので、現時点で相続登記未了の方の相続登記については令和9年3月31日が一つの期限になるかと思います。
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また、上記の「共有制度の見直し」というのは、
所在不明の共有者がいるときに、裁判所の関与の下、共有物の利用や処分を行うことが出来るようにするための制度で、
「長期間経過後の遺産分割の見直し」というのは、
簡単に言うと、相続開始から10年経過したあとは特別受益や寄与分などの法定相続割合を変動させる主張はもうできませんよ、という仕組みのことです。
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法務省のホームページに詳細な資料がUPされていますので、良ければご一読ください。
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相続登記の義務化以外にも司法書士実務に関わる改正がたくさんありますので、今後も動向を注視していきたいと思います。