更新日付 2022.03.09
こんにちは。
司法書士の大桃です。
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ようやく少しずつ暖かくなってきましたね。わずかに春の気配を感じて嬉しくなります。
屋根の上に積もりに積もった雪が解け始めていますので、落雪に注意が必要です。
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さて、今日は共有不動産がある場合の相続放棄の注意点についてです。
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それほど多いケースではないですが、深く考えずに相続放棄をしてしまうと後から大変なことになってしまうことがあります。
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事例として、
■兄弟ABで不動産を2分の1ずつ共有。
■兄Aが死亡し、相続人は子であるC(離婚しているので妻はいない)。
■兄Aは一人で暮らしていて負債があるかどうか分からなかったので、まず子Cが相続放棄をし、続けて、弟であるBも相続放棄をした(他に兄弟はいない)。
■その後、弟Bが不動産を売却しようとした際に亡兄名義のままになっていることに気が付き、司法書士事務所に相談をした。
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この場合、兄Aの相続人不存在となってしまっておりますので、通常通り相続登記をすることができません。
こうなると、裁判所に相続財産管理人選任申立てをし、選ばれた相続財産管理人と一緒に不動産売却をするしかありません。
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相続財産管理人選任申立てにかかる費用、相続財産管理人に選任された専門職(弁護士や司法書士)の報酬を合わせるとかなり高額になりますし、売却まで相当時間がかかります。
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ただし、一概に相続放棄をしないという選択が正しいわけではありませんので、
■兄Aの負債の可能性、負債が存在している場合はその負債額
■その他の相続財産の存在
■不動産の評価
あたりを調査したうえで、慎重に判断していくことになるかと思います。
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今日は以上です。