更新日付 2013.10.23
こんにちは。
司法書士の大桃です。
今日は、午前中に桑園の銀行、午後からは岩見沢で予定が入っています。
岩見沢では、来週予定している決済に売主様が来られないので、事前に本人確認・意思確認をするためにご自宅まで伺います。
それはそうと、ついに袖看板を設置しました。
イメージカラーのグリーンが映えて、とても目立ちます。
車に乗っていてもよく見えますので、迷われる方は減るはずです。
さて、今日は「相続人の住所が分からないとき」についてお話します。
考えられるケースとしては、
一度も会ったことのない異母兄弟、異父兄弟がいるとき。
子供がいない兄弟相続のケースで、兄弟の一人が既に亡くなっていて、甥姪が相続人になるとき。
などがあると思います。
戸籍を収集する過程で相続人の存在が判明することもザラにあります。
こんなときは、「戸籍の附票」を取得することで、住所が判明する可能性があります。
戸籍の附票とは、戸籍と一緒に本籍地の役所で保管されている書類です。
その戸籍が作られてからの、対象者の住所の移り変わりが記録されています。
附票は、対象者の住民票が移動するたびに、転入先の役所から本籍地の役所に住所が変更された旨の通知がなされ、その都度追記されていきます。
ですので、戸籍を辿っていくことで、相続人の現在戸籍が取得できれば、同時に住所も判明する可能性があるということです。
ただ、あくまでも住民票上の住所しかわかりませんので、引っ越しをしても住民票上の住所を移転していないときは特定できません。
今日は、以上です。