更新日付 2015.02.18
こんばんは。
司法書士の大桃です。
少しずつ春が近づいてきましたね。気持ち暖かくなってきた気がします。
今月は後見人就任案件が多く、施設へ行ったり病院へ行ったりと、外出していることが多いです。
雪が解けてきていて運転しやすくなりましたが、油断は禁物です。
さて、今日は「役員変更登記の添付書面」についてです。
何故今更そんなことを?という話ですが、実は平成27年2月27日から登記申請に添付しなければならない書面が増えるのです。
具体的には下記の2つです(法務省HPより抜粋)。
➀株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには、住民票記載事項証明書や運転免許証の写しなどの本人確認証明書の添付が必要となります。
➁代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に、当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
書類準備の手間は増えますが、意思確認の方法が明確になりますので、私たちにとってはプラスの面もあります。
こういった基本的なルールの変更は頭から抜けやすいので、しっかり頭に叩き込んでおく必要がありますね。
今日は以上です。