更新日付 2015.04.17
こんにちは。
司法書士の大桃です。
春が近いような遠いような、最近また肌寒いですね。
早くコートの脱げる季節になってほしいものです。
細かいことですが、費用一覧を税込表示にしました。
誰に何を言われたわけではないのですが、自分がモノを買うときに税抜き表示を不親切だなーと感じていたことに気づきました(今更ですが)。
サービス業としての自覚がまだまだ足りませんね。
さて、今日は「遺言書の不動産の記載」についてです。
公正証書遺言は公証役場が作成するので、あくまでも自筆証書遺言(自分で手書きした遺言)に関する話です。
亡くなった方の自筆証書遺言を持参されて、この遺言にもとづいて手続きをしたいという依頼が結構あります。
最近はテレビなどで遺言書の書き方講座なるものをやっていますので、ほとんどの遺言書が「全文を自署」「日付の特定」「署名押印」という要件を満たしていて、遺言として有効に成立しています。
しかしながら、有効に成立しているからといって、必ずしもその遺言書を使用して相続手続ができるわけではありません。
重要なのは遺言の内容と記載の仕方です。
例えば、不動産を相続させたいときに、登記事項証明書のとおり「江別市○○町○番○の土地」や「江別市○○町○番地○ 家屋番号○番○の建物」と記載すれば問題ありません。
それを、「自宅」「別荘」「江別市のマンション」などと、不明確な記載をしてしまうと、法務局が受け付けてくれないのです。
これは、銀行の預貯金や株式も同じことが言えます。
せっかく作成した遺言書がちょっとした書き方の違いで使えなくなるのはとても残念なことです。
自筆証書遺言を検討されている方は、一度専門家に内容をチェックしてもらってください。
今日は、以上です。