更新日付 2016.02.18
こんばんは。
司法書士の大桃です。
最近ようやく体を動かす習慣が身につきました。
週に3回ほどですが、ジムのエアロバイクで爽やかな汗を流しています。
スポーツは好きですが単純な運動(有酸素運動とか筋トレとか)は嫌いでしたので、人間変わるものだなぁと我ながら感心しています。
主張の激しかったお腹もすっかりへこんで、大学時代くらいの肉体を取り戻しました。
このままの勢いで夏までには割れた腹筋を手に入れようと意気込んでいます。
さて、今日は「外国人の住所変更登記」についてです。
まず、前提としまして、平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、外国人の方も住民票の写しの交付を受けることができるようになりました。
ただ、この住民票には外国人登録原票に記載されていた最後の住所が最初の住所として記載されているため、それ以前の住所(前住所)の記載がありません。
不動産の登記上の住所と現在の住民票上の住所が違う場合は住所変更登記をする必要があり、通常この住所変更登記に添付する書類は住民票の写しだけで足りるのですが、外国人の場合はそうはいきません。
もし、住所を移転したのが平成24年7月9日より前であれば、外国人登録原票記載事項証明書(住所の変更履歴があるもの)も提出しなければならないのです。
この外国人登録原票記載事項証明書を取得するのがなかなか大変で、以前は市区町村に請求すればよかったのですが、現在は法務省に郵送請求しなければなりません。
また、請求から発行までに1ヶ月近くかかることがあります。
もし、外国人の方が売主となる売買などの不動産取引を考えていらっしゃる方は、早めに住所変更登記をすることをおすすめします。
今日は以上です。