更新日付 2016.06.27
こんにちは。
司法書士の大桃です。
先日、福岡で開催されたリーガルサポート主催の研修に参加してきました。
参加といっても、純粋に研修を受講した訳ではなく、私が所属している広報委員会の取材名目です。
以前にも一度福岡に行ったことはあったのですが、その時は短い滞在でしたので、今回初めて福岡のグルメを堪能することができました。
水炊き、もつ鍋、博多ラーメン、明太子、、福岡は美味しいものばかりですが、私的には水炊きが一番でした。
家で水炊きをするときはポン酢なのですが、博多では酢醤油がでできたのが衝撃的でしたね。
さて、今日は「相続分の譲渡」についてです。
相続人が複数いる場合は、誰が何を相続するのかを話し合う、いわゆる「遺産分割協議」を行うことになります。
遺産分割協議は相続人全員が合意しなければなりませんので、時には協議成立まで時間がかかることがあります。
相続人の中には遺産争いに巻き込まれたくない、一切関わりたくないという人もいます。
そのような場合は、誰かに相続分を譲渡するという方法があります。
相続分を譲渡すれば、今後、遺産分割協議もしくは遺産分割調停等に参加しなくてよくなります。
また、相続分の譲渡は他の相続人以外にすることもでき、その場合はその譲渡を受けた人が遺産分割協議に参加することになります。
他の相続人に譲渡する場合は税金を考慮する必要はありませんが、相続以外に譲渡する場合は税金が生じますので、注意が必要です。
今日は以上です。