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知って得する法律豆知識「遺産分割協議証明書」

更新日付 2019.02.20

こんにちは。

司法書士の大桃です。

今日はとても天気の良い日で、まるで春のように暖かいです。
まだまだ雪は積もっていますが、少しずつ雪解けが近づいているのを実感できます。

今日は、「遺産分割協議証明書」に関してです。
相続において、法定相続分と異なる割合で相続をするときは、基本、遺産分割協議書(相続財産をどう分けるか話し合いをした結果を文書にしたもの)を作成することになります。

例えば、被相続人の子である相続人A、Bがいて、AとBが「Aが1,000万円の価値のある不動産を相続し、Bが1,000万円の現金を相続する」と話し合いで決めた場合、全体でみれば2分の1ずつ、つまり法定相続分で分けたことになります。
ですが、不動産だけを見るとAが単独で相続しているので、法定相続分と異なる割合ということで、名義変更をする際には法務局は必ず遺産分割協議書の提出を求めます。
不動産を共有で引き継ぐことはあまりないので、大体のケースにおいて、遺産分割協議書を提出することになるのです。

遺産分割協議書には相続人全員が署名押印をすることになります。そうなると、以下の状況のときに支障が出てきます。
・相続人が大人数いて、1枚の紙に収まりきらない。
・相続人がそれぞれ離れたところにいるので、1枚の紙を郵送で回さなければならない。
・いついつまでに手続きを済ませなければならないが、皆で集まる時間がない。

などなど、
手間がかかってしまうだけであればまだ良いのですが、せっかく話し合いがついたのに、相続人全員の署名押印をもらっている最中に誰かが書類を紛失してしまった!なんてことが起きないとも限りません。

そんなときに使用するのが「遺産分割協議証明書」です。

これは、「〇年〇月〇日をもって遺産分割協議が成立していることを証明します。」という内容の書類です。
この形式の一番の利点は、相続人がそれぞれ1枚の書面に署名押印すれば良いので、先に挙げた問題点をすべてクリアできることです。

ですので、私は相続人全員が集まる機会があるときは「遺産分割協議書」、そうでないときは「遺産分割協議証明書」の形式を使用しています。
遺産分割協議証明書ってなんぞや?という方もいらっしゃいますが、なかなかに便利ですよ。

今日は以上です。



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