更新日付 2019.12.04
こんばんは。司法書士の大桃です。
もうすぐ年末です。今年1年間、今までの人生で一番早く過ぎ去りました(毎年言ってますが)。
ちょっと前にやま六鮨さんで事務所の忘年会をしたばかりなのに!
※去年の忘年会の時のブログ
と思って、記事を見返したら思いっきり焼肉を食べてました。
やま六鮨さんに行ったのは夏の上期お疲れ様会でした。半年前ならそりゃあ記憶も鮮明ですよね。
さて、今日は「後見制度支援預金」についてです。
現在、私が実際に受任しているケースで後見制度支援預金の利用を進めています。
元々、後見制度支援信託という制度しかありませんでしたが(対象は信託銀行のみ)、北海道には信託銀行が札幌の街中にしかないのでちょっと不便でした。
後見制度支援預金は、北洋銀行、JA、各信用金庫で行っているので、少し便利です。
「ちょっと」とか「少し」というフレーズを使ったのは、実務として、後見制度支援信託を利用する手続きはすべて郵送なので店舗に行く必要がないですし、指示書を裁判所から貰って信託しているお金を下ろしに行く機会は滅多にないですから、わざわざ街中の信託銀行に行くのは通帳の記帳くらいだからです。
もちろん、最低預入金額が1円だったり、口座開設手数料がかからない銀行もあるので、そこは大きなメリットですね。
また、信託銀行は敷居が高いですから、親族後見人さんが馴染みのある銀行で手続きを行えるということが、制度に対する精神的ハードルを下げるという側面もあるかもしれませんね。
何にせよ、利便性が上ることにより制度の利用促進に繋がるのであればとても良いことだと思います。