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知って得する法律豆知識!「未登記建物」

更新日付 2020.07.24

こんにちは。司法書士の大桃です。

北海道はまだ少ないですが、本州ではコロナウィルスが再び猛威を奮い始めましたね。
つい先日GO TOキャンペーンが始まったこともあり、不安な気持ちは日々高まるばかりです。

当事務所はというと、有難いことに6月の中旬頃から個人の方からの相談が増え始め、現在は自粛の反動なのかな?と思うほどたくさんのご相談・ご依頼をいただいております。 
引き続きコロナ対策を徹底しながら、気を引き締めて業務を遂行していきたいと思います。

さて、今日は「未登記建物」についてです。
登記事項証明書を取得してみれば分かると思いますが、登記は表示登記(構造、建物の種類、床面積など物理的な情報の登録)と権利登記(所有者や担保の有無などの登録)の二段階構造になっております。
ちなみに、表示登記は土地家屋調査士の業務、権利の登記は司法書士の業務であり、当事務所は市内唯一の兼業事務所なので、両方とも行うことが出来ます。

ほとんどの方は、あまり意識をすることなく(ハウスメーカーや銀行主導で)建物新築時にこの表示登記と権利登記を専門職に依頼をして行っています。
何故なら、銀行の住宅ローンを使うためには土地建物を担保に入れる必要があり、土地建物を担保に入れるためには表示登記と権利登記が必須だからです。

とは言いつつも、相続登記などのご依頼をいただいた際に物件を調査して、「建物の登記されてなかったの!?」と依頼者自身も驚かれるケースがちょこちょこあります。

融資を受けずに家を建てた方や建築関係のお仕事をしていて自分で家を建てた方なんかは意外と登記をしていなかったりするんです(特に農家の方に多い印象です。)。

ちなみに、表示登記は法律上の義務と罰則規定がありますが、登記をしていなかったことにより制裁を受けたという話は聞いたことがありません。

建物が未登記のままだと売却や贈与などの名義変更が出来ない、家を建てた人が亡くなっている場合は登記をするのに相続人全員の協力が必要になる、権利が公示されないので法律トラブルに巻き込まれてしまうリスクが増す、などのデメリットがあります。
このような時は、老朽化していて近いうちに取り壊すなら別ですが、これからも長く住み続けたり、建物付きで売却する可能性があるのであれば登記をした方が良いですよ、と伝えています。
※実費を合わせて約10〜15万円程度の費用がかかります。

建築当時の図面や資料が無くても登記は可能ですが、時間が経過すればするほど手続きが複雑になります。
心当たりのある方は是非とも一度ご相談ください。

今日は以上です。



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