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知って得する法律豆知識!「未登記建物の届け出」

更新日付 2020.08.12

こんばんは。司法書士の大桃です。
夏らしく暑い日が続いていますね。事務所のクーラーがフル稼働です。

今年は遺言作成に関する相談がとても多いように思います。
その理由としては、おそらくですが、自筆証書遺言の保管制度が始まったことにより「遺言」というワードに触れる機会が増えたこと、
そして、コロナウィルス感染拡大が「死」というものを改めて意識するきっかけになり、ステイホームにより色々なことを考える時間が増えたことがあると思います。
(もちろんそれが全てではないと思いますが)

公正証書遺言は、急げば一週間もかからずに作ることができます。
先日も、娘さんの一週間の帰省の間に相談から作成まで終えることができました。

遺言に関しては思い立ったが吉日です。
何度でも書き直すことが出来ますから、あまり気負い過ぎずに行動してみては如何でしょうか。

さて、今日は「未登記家屋の届け出」についてです。
前回、未登記建物を登記する場合のお話をしましたが、登記をしないという結論に至ることもあるかと思います。

ただ、その時でも、相続や売買などにより所有者が変わった場合は市町村の固定資産税課で忘れずに未登記家屋の届け出をしてください。

ちなみに、こちらが江別市役所の該当ページです。
https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/faq/faq5728.html

こちらのページに届け出書の雛形があります。
https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/shisanzei/3698.html

届け出をしなくてもペナルティはありませんし、登記のように法的な不都合が生じることはないと思いますが、固定資産税納税通知書が亡くなられた方の名前で届いてしまいます。
簡単な手続きですので、お忘れないようにお願いします。

今日は以上です。



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