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知って得する法律豆知識!「予備的遺言とは?」

更新日付 2021.10.26

こんにちは。
司法書士の大桃です。
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毎日寒いですね。。季節の変わり目ですから、より体調管理に気を付けないといけませんね。
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事務所はというと、お盆が明けてからの8月後半から9月、10月と、多くの相続関係のご依頼をいただきました。
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自分を含め、北海道の人は何かと「雪が降るまでに」という期限を切る習性があるように思います(直接雪とは関係のない事柄であっても)。
そうなると、9月、10月には動き始めないといけませんから、丁度良い頃合いかもしれませんね。
まだまだご依頼をお受けする余裕はございますので、「雪が降るまでに」と考えている方は、お早めにご相談ください!
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さて、今日は「予備的遺言とは?」についてです。
予備的遺言について簡単に説明しますと、
「Aさんに相続させる」と遺言に書いていたのに、Aさんが自分より先に亡くなってしまった場合、その部分の遺言が無効になってしまいます(自動的にAさんの相続人に権利が移るわけではありません)。
そうなると、遺言を書き直さなければなりませんし、最悪、遺言を書き直せる状況にないかもしれません。
そうならないためにも、最初から遺言書に「Aさんに相続させる。もしAさんが先に亡くなっている場合はAさんの子であるBさんに相続させる」と記載しておくことを、「予備的遺言」といいます。
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場合によっては予備的遺言のさらに予備的遺言を記載することもあります(どこまで記載するかはケースバイケースですね)。
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せっかく遺した大事な遺言書が無効になってしまうこと程悲しいことはありませんから、事前に専門家に相談することをお勧めいたします。



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