更新日付 2022.07.08
こんにちは。
司法書士の大桃です。
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一気に夏到来ですね。事務所内はクーラーが効いていて涼しいですが、外に出て車に乗った瞬間の熱気がとんでもないことになっています。
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そして、気が付けば上半期が終わり、下半期に突入しましたね。
比較的平和な上半期でしたが、下半期は何やら色んなことがありそうな気配がムンムンとしております。
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さて、今日は「不動産を誰が引き継ぐか」についてお話をしていきます。
もちろん、ケースによって答えは異なりますから、よくご相談のある一つのケースに絞ってお話をします。
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・父が死亡して、相続人は高齢の母と子供が二人。子供二人はすでに独立をしていて、母は独居。
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法的には妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1の相続分を持っていますが、遺産分割協議をすることで、誰が引き継ぐのか自由に決めることができます。
この場合、父名義の不動産を誰が引き継ぐのか正解なのでしょうか?
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子供名義にするメリット
・遠くない将来、母が亡くなった際に相続登記をする必要がない。
・母が認知症になってしまった場合でもスムーズに売却できる。
子供名義にするデメリット
・同居していない子が売却する場合は多額の譲渡所得税がかかる。
・子が母より先に死亡した場合、所有権が子の妻やその子供(孫)に移る。
・子が経済的に破綻した場合、不動産を手放さなければならない可能性がある。
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母名義にするメリット
・母が自ら不動産を売却する場合、マイホーム控除を利用することにより譲渡所得税が減額・減免になる。
母名義にするデメリット
・母が認知症になってしまった場合、成年後見制度を利用しなければ不動産を売却できなくなる。
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大きなメリット、デメリットでいうと、こんなところになるかと思います。
同居していて、将来引き継ぐことが確定している子がいる場合はその子供名義にするのが良いかと思いますが、
そうでない場合は法律上の問題、税金上の問題、そして感情の問題(特に母の感情)があり、
将来を想定しながら慎重に決めなければなりませんね。
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今日は以上です。