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知って得する法律豆知識!「相続土地国庫帰属制度」

更新日付 2022.10.05

こんにちは。
司法書士の大桃です。
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気が付けばなんともう10月です。
近頃、一気に気温が落ちてきましたね。北海道の秋は短いので、もうすぐそこまで冬が近づいています。
今年は去年のような大雪にならないよう、毎日のように祈っています。
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さて、今日は「相続土地国庫帰属制度」についてです。
令和5年4月27日から、一定の条件を満たせば、相続した不要な土地を手放すことのできる制度が開始されます。
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以下、条件の一部です。
①建物が存在する土地
②担保権又は用益権が設定されている土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地
④土壌汚染がある土地
⑤境界不明確地や所有権の帰属等に争いがある土地
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土地を手放すためには負担金を収める必要があるのですが、今までその金額がはっきりしていませんでした。
それが、9月26日の閣議決定で「原則20万円」ということが決定しました。
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ただし、一部の土地については面積に応じて金額を算定しますので、これよりも高額になります。
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また、負担金のほかに審査手数料が必要になりますし、境界不明確地であれば、測量費用が必要になるかもしれません。
そのほか、専門職に代行を依頼した場合はその費用もかかるでしょうから、合計するとかなり高額になることが予想されます。
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固定資産税の発生していないような地方の土地だと、そこまでの費用を負担してわざわざこの制度を利用する方がどれだけいるのでしょうか。
せっかく新しく創設される制度ですから、利用しやすい運用がなされることを期待しています。

今日は以上です。



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