更新日付 2022.12.14
こんにちは。
司法書士の大桃です。
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12月に入り、雪が降り始めたと思ったらすっかり根雪になってしまいましたね・・・
昨年のような大雪にならないことを願うばかりです。
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さて、本日は「戸籍集めが変わる!」についてです。
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不動産や預金の相続手続を行うためには、相続人が誰なのか確定させるために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や除籍謄本を取得する必要があります。
本籍地のある役所に申請をする必要があるため、ケースによってはいくつもの役所に郵送で申請をすることになり、戸籍をすべて集めるのに1ヵ月以上時間がかかることもあります。
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それが、来年(いつからかは不明ですが)からどこの役所でも戸籍謄本や除籍謄本を請求できるように変わります。
戸籍集めがとてもラクになりますね!
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ただし、本人が直接窓口に行かなければならず、代理人請求も認められていません。
必要な戸籍謄本等をすべて集めるためには戸籍に記載された内容を読み解く必要があります。
自分の戸籍謄本を請求するだけなら簡単かもしれませんが、自分の親や祖父母、兄弟甥姪などの戸籍謄本等を集めるのは容易なことではありません。
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せっかく改正がされたのですから、有効に活用するために専門家がどのように関与をしていくべきか、しっかりと考えていかなければなりませんね。