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知って得する法律豆知識!「農地法の許可」

更新日付 2023.02.10

こんにちは。
司法書士の大桃です。
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2月ですね。冬真っ盛りです。
ちらほら大雪の日もありますが、去年に比べたらまだ落ち着いていますね。
ただ、去年は2月中旬か後半くらいにとんでもない大雪になったはずなので、まだまだ油断はできません。
引き続き、警戒態勢を維持したいと思います。
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さて、今日は「農地法の許可」についてです。
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農地について、相続を除く権利の移動(農地法第3条)、転用(農地法第4条)、 権利を移動後に農地を転用(農地法第5条)する場合には農地法の許可が必要になります。
※相続の場合でも届出が必要です。
許可を受けずにした契約は無効となり、尚且つ罰則の対象となります。
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農地法の許可について簡単に考えている方もいますが、一度無断転用をしてしまうと
その土地だけでなくそれ以外の土地についても許可を受けるのが難しくなってしまいますのでご注意ください。
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当事務所も農地の相続、売買、贈与などのご依頼を受けることは多々ありますが、
許可取得手続は行政書士業務の範疇でしたので、今までは自分でやっていただくか、行政書士さんを紹介するという対応を取っておりました。
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しかしながら、今年から行政書士業務の取り扱いを開始いたしましたので、
農地法の許可取得から不動産名義変更、場合によっては地目変更登記(土地家屋調査士業務)までワンストップでお手伝いすることが可能になりました。
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許認可の取得については、農地法以外に建設業やVISAなどのお手伝いもしております。
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今日は以上です。



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