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知って得する法律豆知識!「相続登記の義務化とペナルティ」

更新日付 2023.07.07

こんにちは。
司法書士の大桃です。
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6月末をもって上半期が終わり、下半期がスタートしました。
集計したところ、相続登記義務化の影響なのか、上半期の相続手続のご依頼件数が前年と比べて25%ほど増加していました。
スタッフ一同の頑張りにより遅滞なく業務を遂行することができましたが、これからますます増加していくことが予想されます。
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司法書士3名、行政書士1名に加え、相続専任スタッフを2名配置し、万全の体制を整えておりますので安心してご依頼をいただければ幸いです。
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さて、今日は「相続登記の義務化とペナルティ」についてです。
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相続登記の義務化(令和6年4月1日)まで1年を切りましたね。
各所で相続登記義務化に関するポスターやパンフレットを見かける機会が増えてきました。
ご相談の際に、義務化のことを口にされる方がとても増えてきたように思います。
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やはり、皆さんが気にされているのは、「いつまで」と「ペナルティ(過料)」のことです。
「いつまで」についてはまた改めてご説明をするとして、今日は「ペナルティ(過料)」に関する情報を以下に掲載いたします。
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■放置をしているといきなり過料の通知書が送られてくることがあるのか?
→いきなり過料の通知が来ることはない。
登記官が過料通知を行うのは、申請義務に違反した者に対し、相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その申請がされないときに限ることとし、
また、当該催告に応じて登記の申請がされた場合には、それ以前の正当な理由の有無にかかわらず、過料通知は行わないものとされています。
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■正当な理由とは?
→相続人が極めて多く、相続人の把握に時間がかかる。遺言の有効性や遺産の範囲に争いがある。申請義務がを負う者に重病等の事情がある。
などが正当な理由として挙げられるようです。
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■どのような人に申請の催告が送られてくる?
→法務局が住民基本台帳にアクセスして死亡の有無を確認できるようになるようですが、法務局が積極的に調査をする訳ではなく、基本的には登記官が登記申請の過程で把握した情報により行うようです。
例えば、遺産分割協議書や遺言書に他の不動産の記載があるのにも関わらず申請をしていない場合などが挙げられます。
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まだまだ未確定な情報がたくさんありますが、自分が知らないうちにいきなり過料が科せられるということはありませんので、ご安心ください。
今日は以上です。



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