更新日付 2024.09.27
こんにちは。
司法書士の大桃です。
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すっかり気温が落ちて、一気に秋が訪れましたね。
ちょっと前まで終業時刻でも明るかったのに、今はもう薄暗くなっていて、少し寂しさを感じます。
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今年の夏は「カレーパーティーin当別」、「社員旅行inルスツ」、「花火大会incafe&bar大麻」と、イベント目白押しで駆け抜けました。
ちょっとハードスケジュール気味になってしまいましたが、皆でたくさんの楽しい時間を共有することが出来て満足しています。
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さて、今日は「自筆証書遺言による登記」についてです。
毎年、遺言書作成の依頼が徐々に増加している傾向にありますが、今年は特に顕著で、すでに前年と同数近い件数のご依頼を受けております。
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私たちが関わらせていただいた遺言書については、間違いなく登記を含めた相続手続がスムーズにできる内容で作成しておりますが、
ご自身で作成した自筆証書遺言(手書きの遺言書)の場合、そもそも法的な要件を満たしていないことも多々ありますが、
法的な要件は満たしているけど、書き方が曖昧で、実際に相続手続に使えるか判断がつきにくいものが多くあります。
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例えば、
・財産の特定が正しくできていない(不動産の表示間違いなど)
・相続人の特定が正しくできていない(下の名前しか書いていなかったり、愛称で記載しているなど)
・解釈が分かれる内容(読み方によって、AにあげるともBにあげるとも読める)
・明確ではない条件がついている(最後まで面倒をみてくれた場合には~、ここに住んでいる場合は~)
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など、挙げればキリがありません。
そんなときでも、簡単に諦めるわけにはいきませんので、確約はできませんがとりあえず法務局に申請をしてみましょう!ということになります。
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以前は、法務局と押し問答のすえなんとか登記が通るということが良くありましたが(却下寸前になることも良くありました)、
最近は何も言われずにスルッと登記が完了して、身構えていた分逆に拍子抜けするなんてことが増えてきた気がします。
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最高裁判例で、
「遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。」
という考え方があり、それが法務局でも浸透してきたのかもしれません。
むしろ、登記は通すから文句がある場合は裁判で争ってね、というスタンスに変わってきたのかもしれませんね。
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この遺言書で登記できるかな?と悩んでいる方は、まずは一度ご相談いただければ幸いです。
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今日は以上です。