更新日付 2025.01.28
こんにちは。
司法書士の大桃です。
ご挨拶が大分遅くなってしまいましたが、
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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今日は、「職権による住所・氏名変更登記と検索用情報の申し出」についてです。
まずは、法務局のHP記載の説明をそのまま抜粋します。
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令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始します。
ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者から氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があります。
そこで、上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。
また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記簿に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。
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具体的には、法務局が定期的に住基ネットに照会をかけて、氏名や住所が変更になっていることが判明した場合に所有者にメールを送り、変更登記の了解を得られ次第、職権で変更登記を行うようです。
その照会を行うために、今後法務局に申し出をしなければならない情報が(1) 氏名(2) 氏名の振り仮名(3) 住所(4) 生年月日(5) メールアドレスになります。
職権で変更登記を行ってもらえるのはありがたいことだと思いますが、正直、運用面にはかなり不安があります。
そもそもメールアドレス自体恒久的なものではないので、アドレスが変更になることなんて度々あるでしょうし、
迷惑メールフォルダに振り分けられてしまったり、そもそもこんな時代ですから届いても怪しんでメール自体開かない可能性も高いですよね。
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また、登記の依頼を受ける司法書士としては、毎回制度を説明して正確なメールアドレスを確認する手間や申請書に入力する作業の増加が懸念されます。
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更にいうのであれば、法務局の負担増がとても気になります。手作業で住基ネットの照会やメール発送を行うのであれば、ものすごい労力ですよね。どこまで自動化されているのでしょうか。
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メールアドレスがない方であればメールの代わりに書面で発送されるようなので、
結局、ほとんどの方がメールアドレスなしにチェックをするのではないかなぁと想定しています。
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今日は以上です。