更新日付 2025.04.09
こんにちは。
司法書士の大桃です。
新年度が始まりましたね。
当事務所は12月末区切りですので、4月になったからといって何か変わる訳ではありませんが、
この時期は人事異動や制度の改正などで周りが慌ただしくなりますので、少しだけ気分が新たになります。
さて、本日は「土地の相続登記における登録免許税の減免」についてです。
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平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、次の二つの登録免許税の免税措置が設けられていました。
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①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合、その方を当該土地の登記名義人とする相続登記については登録免許税を課さない(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。
②不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、相続登記の登録免許税を課さない(租税特別措置法第84条の2の3第2項 )。
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この免税措置が、令和7年度の税制改正により適用期限が令和9年(2027年)3月31日までに延長されました。
①が適用になるケースは限定的ですが、②は頻繁に使用します(特に、農家さんの相続の際に農地の評価が100万円以下になることが多く、筆数も多いので税金計算が楽になるのでありがたいです。)
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令和9年以降更に延長になるかは分かりませんので、そういった意味でも早めの相続登記をご検討ください。