更新日付 2013.09.03
はじめまして、こんにちは。
司法書士の落合です。
今回は「相続放棄」についてお話ししたいと思います。
「相続放棄」とは、亡くなった人の財産を相続しないことをいい、
「相続放棄」をすることにより、始めから相続人ではなかったことになります。
財産とは、プラスのものも、マイナスのものも全て含みますので、
ある人が、莫大な負債を背負ったまま死亡した場合などに、相続放棄をされる方が多いです。
相続放棄をするには、家庭裁判所で所定の手続きを経て申述をしなければなりません。
いくら相続放棄する意思を有していても、家庭裁判所にて申述をしない限り、相続放棄は認められませんので注意が必要です。
その他にも、相続放棄について注意点があります。
相続放棄することにより、次順位の相続人が相続権を持つことになるということです。
例えば 父親が亡くなり、子どもが相続人になったが、その子どもが相続放棄をした場合
この場合は、亡くなった父親の直系尊属(父母)が生きていれば、配偶者と父母(祖父母)が相続人となります。
その後、父母(祖父母)も相続放棄すれば、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人となります。
相続放棄をした結果、順々に相続人が変わっていくことになりますので、自分には関係ないと思っていても、いつのまにか相続人になっていた! なんてこともありえます。
亡くなった方に、莫大な負債があることがはっきりしているときなど、
相続放棄をお考えの方は、なるべく早いうちに専門家に相談するのがいいかと思います。