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知って得する法律豆知識!「認知症と遺言」

更新日付 2014.03.07

こんばんは。

司法書士の大桃です。

当事務所は江別と厚別の地域情報誌である「まんまる新聞」に月1回広告を載せています。
発行される度に反応をみながら徐々に修正を加え、現在の広告内容に落ち着きました。

初めてお会いするお客様にも「まんまる新聞で見ましたよ」とお声かけいただくこともあり、当事務所にとってはとっても重要な広告ツールです。

広告の掲載位置はランダムで、オモテ面だったりウラ面だったりそのときどきです。
そして、今回発行分で、オモテ面の最上部というもっとも理想的な位置に掲載されました。

これは結構反響あるかもなーなんて淡い期待を抱いていたのですが、なんと、過去最高の1日5件のお問い合わせをいただきました。
予想を上回る反響です。

開業してから毎月必ず掲載しているのですが、「今回初めて広告を見た」「司法書士事務所の広告があるのを知らなかった」とおっしゃっていました。
今回は本文のすぐ下に広告があったので、きっと、普段広告部分を全く見ない方の目にギリギリ入ったのだと思います。

広告に載せる顔写真は私の写真と落合の写真を交互に掲載しており、今回は落合の写真を載せています。
毎回問い合わせ件数を集計しているのですが、たまたま落合の写真を掲載したときに問い合わせ件数が少ないことが多かったので(本当にたまたまですが)、
今回はどうかなーと二人で笑いながら話していました。

そして、蓋を開けてみればこの結果で、彼は、「今回は場所が良かったんですよー」と口では言いつつも、嬉しさを隠しきれていない様子でした。

さて、今日は「認知症と遺言」についてです。

認知症と診断された方でも遺言を遺すことはできます。
しかし、遺言をした時点で遺言をする能力がなかったと裁判所に判断された場合、遺言が無効になる可能性があります。

認知症といっても進行の程度があり、ムラがありますから(いわゆるまだら認知症)、能力の有無の判断はとても難しいです。
後々のトラブルを防ぐため、あらかじめ医師の診断書をもらっておいた方がいいですね。

ちなみに、成年被後見人の遺言については、民法で
「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。」
と定められています。

つまり、原則はダメだけど、もし一時的に判断能力が回復したのであれば、医師に立ち会ってもらえば遺言をしてもいいですよ
ということですね。

今日は以上です。



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