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知って得する法律豆知識!「後見制度支援信託」

更新日付 2014.08.21

こんばんは。司法書士の大桃です。

お盆が終わり、これから一気に涼しくなっていきますね。
8月の終わりから9月頃に吹く気持ちの良い風を「すずかぜ」といいます。

つまり、「すずかぜ合同事務所」の季節ということです。
なにか良いことがある気がします。

あと、当事務所は去年の8月1日に開業しましたので、つい先日、開業して1年になりました。
気持ち的には、「ようやく1年か・・」です。

本当に内容の濃い1年間でしたので、開業した日が遙か昔のように思えます。
出会った人の数で言えば、4年間の勤務司法書士生活と同じくらいかもしれません。あくまで感覚ですが。

今後とも、「司法書士すずかぜ合同事務所」よろしくお願いします。

さて、今日は「後見制度支援信託」についてです。

後見制度支援信託とは、後見制度による支援を受ける方の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。
後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。
(家庭裁判所のパンフレットから引用)

具体的には、当初選任された専門職後見人が、その管理する被後見人財産のうち日常的な支払いに必要十分な現預金を残し、その他通常使用しない部分を信託銀行に金銭信託をして、親族後見人に交代します。
もし、収支が赤字になる場合は、信託財産から定期的に赤字相当額を補うため一定額を後見人が管理する預貯金口座へ入金する定期交付金の設定を行い、また、施設入所のための一時金等臨時費用の支払い等が必要な場合は、家庭裁判所に文書で理由を説明し、家庭裁判所の発行する指示書(家事審判規則第84条)を添付して信託銀行から払い戻しを受ける一時金の手続きを行います。

この制度は、親族後見人の横領等の不正行為が多発していることから、その防止を目的として制定されました。

全ての案件に当てはまる訳ではなく、一定の額以上の預貯金を有しているときに、裁判所からこの制度の利用を打診されます。

先日、他県の先生と情報交換をする機会があったのですが、この一定の額というのが、地域によってマチマチのようです。

内部的な話なので具体的には書けませんが、500万から5,000万までの幅がありました。
裁判所によってずいぶん取扱いが違うんですね。
面白いです。

今日は以上です。



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