更新日付 2016.03.24
こんにちは。
司法書士の大桃です。
もうすぐ春が来そうな、まだまだ来ないような、そんな中途半端な天気が続いていますね。
春の風を感じた翌日に雪が降ると、余計テンションが下がります。
さて、3月ももうすぐ終わりです。
公私ともに忙しかったせいか、体感的には半月くらいで終わってしまったような感覚です。
年度末ということもあり、不動産決済の立会業務の件数が過去最多でした。本当にありがたい限りです。
今日は、「古い戸籍が取得できないときの取り扱い」についてです。
古い戸籍が保管期間経過などで取得できないときは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を集めることができないので、戸籍上で全ての相続人を特定することができません。
そんなとき、従前の取り扱いでは、判明している相続人全員が「私たち以外に相続人はいません」という上申書を実印付きで提出する必要がありました。
しかし、法務局から新たな通達がでまして、役所から「古い戸籍は発行できません」という証明書をもらえば、この上申書を提出する必要がなくなりました。
すべての相続人から他に相続人がいない旨の証明書をもらうのが大変なケースもありますから、この取り扱いは大変助かります。
今日は以上です。