更新日付 2016.08.29
こんにちは。
司法書士の大桃です。
最近めっきり風が冷たくなってきて、秋の訪れを感じます。
日中はまだまだ暑い日もありますが、夜は半そでではいられませんね。
一瞬で終わってしまいますが、この夏の終わりから秋へ移り変わる期間がとても好きです。
夏の終わりの名残惜しさと秋の訪れの高揚感、また冬が近くなっていくことへの諦めのような気持が絶妙に混ざり合います。
ちなみに、毎年言っていますが夏の終わりに吹く気持ちの良い風を「すずかぜ」と言います。
さて、今日は「期限の利益喪失約款」についてです。
賃貸借契約書や売買契約書を自分で作成する人はあまりいませんが、お金の「借用書」を自分で作る方は結構います。
お金の貸し借りは知り合いや家族などの信頼関係のある間柄で行うことが多いので、「とりあえず形だけ、、」という感じが多いのかもしれません。
確かに、他に比べれば契約内容はシンプルなのですが、やはり気を付けなければならないことがいくつかあります。
「期限の利益喪失約款」もその一つです。
お金を返済方法を決めるときに、分割払いにすることがあります。
この分割で払っても良いというのは、借主の権利です。これがある以上、貸主の気分で「やっぱり全額払ってよ」なんてことは言えません。
そして、もし支払いが滞ったり、借主が他の債権者から差押を受けている、なんて状況になった場合であっても全額一括で払って欲しいとは言えず、弁済期の来ている分しか請求できないのです。
こんなときに「期限の利益喪失約款」が必ず必要になるのです。
期限の利益喪失約款とは、支払いの遅滞や借主の破産・差押などの一定の条件に該当する場合に、借主の分割払いの権利が失われて一括で返済しなければならなくなるという条文です。
この条文を契約に盛り込んだときでも、どのような場合に該当するのか、支払いの遅滞は何回必要か?もしくは何回分なのか?など、検討することはたくさんあります。
もしものときに困らないために、法律無料相談などで専門家に一度目を通してもらうのが良いでしょう。
今日は以上です。