更新日付 2016.09.28
こんばんは。
司法書士の大桃です。
9月に入ってから相続手続きの依頼を多くいただいております。
毎年9月は相続の依頼が増えるのですが、「お盆休みに家族で話し合いをした」とか、「雪が降る前に動いておこう」とか、理由はいろいろあると思います。
「スポーツの秋」や「食欲の秋」なんて言葉があるように、9月は人を活動的にする時期なのかもしれません。
さて、今日は「株主リスト」についてです。
商業登記規則の改正により、10月1日以降に申請する株主総会の決議が必要な登記に株主リストを添付することになりました。
虚偽の登記申請がされることを防止し、商業登記の真実性の担保を図ることが目的です。
株主リストは「株主名簿」とは記載事項が異なり、
上位10人または、議決権の上位3分の2のいずれか少ない人数を記載すれば足りるとされています。
中小企業であれば株主名簿を作成されていない会社も多いでしょうから、これを機に整備をされてみてはいかがでしょうか。
今日は以上です。