更新日付 2017.09.14
こんにちは。
司法書士の大桃です。
一気に寒くなってきましたね。
もう夜は上着を羽織らないと辛い季節です。
と言っても、まだまだキャンプ欲が収まりませんので、週末の三連休はダウンジャケットを装備して行ってきます(たぶん連泊)。
先日、南幌町と社協が共催する「成年後見制度講演会」に講師として参加してきました。
第1部で桂ひな太郎師匠が成年後見落語を行い、第2部で私とひな太郎師匠が制度の解説を行いました。
ひな太郎師匠とは事前に打ち合わせもさせていただいたのですが、とてもよく勉強されており、成年後見制度に対する熱意を感じました。
やはり成年後見制度を普及させるためには、法律専門職だけでなく、ひな太郎師匠のような卓越した話術を持った方が必要なのだと思います。
さて、今日は「異父・異母兄弟の相続分」についてです。
法定相続分を定めた民法の規定のうち、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分はを削除され、嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等になったのですが、
兄弟姉妹が相続人となるときに(子や親がいない)、半血兄弟姉妹(異父・異母兄弟)の相続分を全血兄弟姉妹の2分の1とする規定はいまだに残っております。
注「嫡出でない子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
例えば、Aが死亡し(親、妻、子はいない)、Aの兄弟に異父兄弟のBと父母が同じ兄弟のCがいるときの相続分は、Bが3分の1、Cが3分2になるということです。
今までたくさんの相続相談を受けてきましたが、この規定は意外と知られていないような気がします。
今日は以上です。