更新日付 2019.10.25
こんにちは、スタッフの梅津です。
今日は建物滅失登記のための現場確認に同行してきました!
建物や家屋を取り壊した際には「建物滅失登記」を行い、
法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記しなければいけません。
土地を所有権移転しよう!と手続きを行おうとしても、
建物の滅失がされていなければ、登記簿上ではまだその建物が存在しているので、
手続きが滞ってしまいます。
建物を取り壊した際には一か月以内に滅失登記をしましょう!
その際にはぜひ当事務所へご依頼くださいね。