更新日付 2023.04.12
こんにちは。
司法書士の大桃です。
*
あっという間に一年の4分の1が終了し、4月に突入してしまいました。
4月から新年度という会社も多いかと思いますが、
当事務所は12月末が一区切りですので、4月になったからといって特別変わることはありません。
*
*
ところで、この4月1日に民法の改正が行われました。内容としては、
・相隣関係規定の見直し
・共有制度の見直し
・所有者不明土地管理制度の創設
・相続制度の一部見直し
などがあります。
*
*
今回は、共有制度の見直しのうち、共有私道について情報提供をしたいと思います。
今までは、共有物の変更を行う場合は必ず共有者全員の同意が必要とされていましたが、軽微な変更は管理行為として扱われるようになりましたので、
共有者の持分の価格に従い、過半数で決定できるようになりました。
法務省が作成している対処例のガイドラインを掲載しますので、参考にしてください。
*
*
https://www.moj.go.jp/content/001375974.pdf
*
*
江別市内(特に江別駅近郊)にも共有私道はたくさんありますので、私道の維持管理が簡易になるのはとても良いことですね。