更新日付 2024.10.28
こんにちは。司法書士の大桃です。
もうすぐ11月、年末を意識する時期になってきましたね。
毎年、年末が近づくと駆け込み需要(急ぎのご依頼)が増えていきます。
当事務所はまだまだ対応できるキャパがございますので、お気軽にご相談ください。
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今日は「誰が自宅を相続するか」についてです。
過去にも一度取り上げておりますが、相続登記のご相談をお受けする際に質問されることが多くありますので、再掲しようと思います。
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ケース:父が死亡して、相続人は高齢の母と子供が二人。子供二人はすでに独立をしていて、母は独居。
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法的には妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1の相続分を持っていますが、遺産分割協議をすることで、誰が引き継ぐのか自由に決めることができます。
この場合、父名義の不動産を誰が引き継ぐのか正解なのでしょうか?
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■子名義にするメリット
・遠くない将来、母が亡くなった際に相続登記をする必要がない。
・母が認知症になってしまった場合でもスムーズに売却できる。
■子名義にするデメリット
・同居していない子が売却する場合は多額の譲渡所得税がかかる可能性がある(ただし、昭和56年5月31日以前建築の建物であれば、空き家控除特例が使える可能性があります。)。
・子が母より先に死亡した場合、所有権が子の妻やその子供(孫)に移ってしまう。
・子が経済的に破綻した場合、不動産を手放さなければならない可能性がある。
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母名義にするメリット・デメリットは上記の反対になります。
具体的に言うと、
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■母名義にするメリット
・母が自ら不動産を売却する場合、マイホーム控除を利用することにより譲渡所得税が減額・減免になる可能性がある。
・母が安心して住み続けることができる。
■母名義にするデメリット
・母が認知症になってしまった場合、成年後見制度を利用しなければ不動産を売却できなくなる。
・母が亡くなった際に、また相続登記費用が発生する(もともと母が不動産を所有している場合は、どっちにしても相続登記をしなければならないのでデメリットにはなりません。)。
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同居していて、将来引き継ぐことが確定している子がいる場合はその子名義に、近々不動産を売却する予定がある場合は母名義にするのが良いかと思います。
そうでない場合は法律上の問題、税金上の問題、そして感情の問題(特に母の感情)があり、将来を想定しながら慎重に決めなければなりませんね。
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今日は以上です、