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知って得する法律豆知識!「生前贈与」

更新日付 2013.10.17

こんばんは。

司法書士の大桃です。

最近は民事訴訟や家事事件等の登記以外の業務を行う機会が多くありました。
ある程度ノウハウの固まっている登記業務と比べ、やはり裁判業務は時間と手間がかかります。

しかしながら、頭をフル回転させて行う仕事は刺激的です。
今後も積極的に取り組んでいきたい分野です。

さて、今日は「生前贈与」についてです。

不動産について、「遺言を遺すべきか、今贈与をしてしまうべきか。」
このような相談が最近多くあります。

両方にメリットデメリットがあるのでどちらが良いとは一概に言えませんが、重要な判断材料に「費用」があると思います。
今日はこの「費用」に絞ってお話をしようと思います。

遺言と生前贈与に要する費用は、ざっくりと言って下記のとおりです。

遺言(公正証書遺言)
【遺言時にかかる費用】
司法書士報酬(当事務所の場合6万円)
公証役場手数料(財産額や遺言内容によって変動)
【相続発生時にかかる費用】
相続税(大半の方は基礎控除の範囲内ですので課税されません)
登録免許税(評価額の0.4%)
司法書士報酬(当事務所の場合、遺言書がある相続登記は4万5,000円)

生前贈与
【贈与時にかかる費用】
贈与税(親子間の贈与であれば、相続時精算課税制度を利用することにより、2500万円まで非課税)
登録免許税(評価額の2%)
不動産取得税(評価額の3%or4%。居住用であり、一定の要件を満たせば軽減措置あり)
司法書士報酬(当事務所の場合、4~5万円)

こう見ますと司法書士報酬は遺言→相続の方が高いですが、税金は生前贈与の方が高いことが分かります。
生前贈与の場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができれば良いですが、まともに課税されてしまうと何十万という金額になってしまうことがあります。
司法書士報酬の差額との比ではありません。

相続税や贈与税は非課税枠に納まることがほとんどですので、この不動産取得税の軽減措置適用の有無が一番の問題になりますね。

ですので、生前贈与を検討されている方は、まずは不動産取得税の軽減措置を受けられるかどうか道税事務所に相談してみてはいかがでしょうか。

今日は以上です。



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