更新日付 2013.10.10
こんにちは。
司法書士の大桃です。
今日は「こんばんは」ではなく「こんにちは」です。
珍しく日中に投稿しています。
と、言ってもHPに投稿時間までは出ませんので、これは完全に私の気持ちの問題ですね。
さて、昨日は「遺言執行ゼミ」に参加してきました。
今後増加していくだろう遺言執行業務について、司法書士としての行動指針を探るためのものです。
ゼミのテーマは「限定承認と遺言執行」でした。
そこで、今日は「相続人の限定承認」についてお話をしようと思います。
限定承認とは、
相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法です。
財産を清算し、遺産全体がマイナスの場合でも、不足分を支払う必要はありません。
ですので、
相続が発生したときの選択肢として
プラスの財産が多い→相続手続
マイナスの財産が多き→相続放棄
プラスとマイナスどっちが多いか分からない→限定承認
という形になるかと思います。
なんて便利な制度だ!と思われる方もいらっしゃると思います。
確かに、限定承認という制度自体は素晴らしいものだと思います。
しかしながら、実務においては様々な弊害があります。
一番の問題は、法律専門家ではなく、相続人のうちの誰かが相続財産管理人となって複雑な手続きを行う必要がある点でしょう。
官報公告や催告、競売などを一般の方が行うのは容易なことではありません。
途中で挫折して投げ出してしまう方もいると聞きます。
全国の申立件数が年間数十件程度という数字が、制度のハードルの高さを物語っているのではないでしょうか。
とは言っても有益な制度であることは間違いありませんから、
限定承認を選択するときは、きちんと制度や手続きの流れを理解したうえで申し立てをすることが大切ですね。
今日は以上です。