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知って得する法律豆知識!「法定相続分」

更新日付 2013.10.08

司法書士の落合です。
すっかり北海道の季節は秋になりましたね。
先週は仕事で釧路までお邪魔してきました、
直接にご本人さんと面談できスムーズに仕事を進められています。本人確認!大事ですね!!

さて、前回は「法定相続人」についてお話しさせていただいたので、
今回はその続きとして「相続分」についてお話しさせていただこうと思います。

民法の規定により、各法定相続人には、相続する割合が決められています。これを相続分と言います。
民法で定められている相続分は次のとおりになります。

①第1順位である配偶者と子が相続人である場合
    配偶者 2分の1
      子 2分の1

②第2順位である配偶者と親(祖父母)が相続人である場合
    配偶者 3分の1
      親 3分の1

③第3順位である配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
    配偶者 4分の3
   兄弟姉妹 4分の1

子、親、兄弟姉妹が複数の場合は、各自の相続分は原則として平等となっております。、
仮に①の場合で、子が3名だった場合、2分の1を3人で分け合い、それぞれ6分の1づつとなります。
つまり、配偶者2分の1 長男6分の1 次男6分の1 三男6分の1 ですね。

また、仮に③の場合で、兄弟が4人いたとすると、4分の1を4人で分け合い、兄弟姉妹はそれぞれ16分の1のずつとなります。
つまり、配偶者4分の3 兄弟姉妹それぞれ16分の1ずつ です。

相続関係の仕事をしていると、たまに相続関係が複雑で、相続人が十数名、数十名に渡る場合が……
そういった場合だと、ある相続人の法定相続分は244分11なんてことになったりもします。

決められた法定相続分と違った分け方をしたい場合には、相続人全員で遺産分割協議をしたり、
他の相続人から相続分の譲渡をしてもらったりする必要があります。

相続人が5人ぐらいだとすんなりと協議もできるのですが、
相続人が多いと一苦労です…全く話したこともないし、仲があまりよくない人とも、
果ては今まで存在すら知らなかった人とやり取りをしなければならないのですから大変です。

相続手続きにはこれといった期限はありませんので、放っておく方が多いかと思いますが、
何十年も放置してしまうと相続人が何十人も!なんてことがありえます。
相続人がはっきりしているうちに手続きを済ませてしまうほうがいいかもしれませんね。



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