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知って得する法律豆知識!「養子に出た子供は実親の相続人になるのか?」

更新日付 2013.09.30

こんばんは。

司法書士の大桃です。

当事務所は「野幌駅南口を出て、線路沿いを札幌方面に徒歩3分」という分かりやすい立地にあるのですが、道に迷われる方が少なからずいらっしゃいます。
そのほとんどが車で来所される方なのですが、やはり、窓看板だと車を運転している方には見えにくいのかもしれません。

そこで、いっそのこと袖看板を付けてしまおうと思い、現在、業者の方とデザインの打ち合わせをしております。

窓看板の3倍以上の費用がかかるので、経営を考えるとなかなか厳しいところではありますが、お客様が利用しやすい事務所になるため、必要不可欠な出費だと思っております。
完成次第、事務所風景にUPいたします。

今日は、「養子に出た子供は実親の相続人になるのか?」です。
シンプルな問いですが、確信を持って答えられる人は案外少ないのではないでしょうか。

結論は、「相続人になる」です。
つまり、実親・養親どちらが亡くなった場合でも相続人になるのです。

ただし、例外はあります。
養子縁組が「特別養子縁組」だった場合です。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。
これは、子供が小さいとき(原則6歳未満)にのみ、一定の条件のもとに成立します。

今日は以上です。



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