更新日付 2013.09.26
こんばんは。
司法書士の大桃です。
今日は、成年後見関係のお仕事で恵庭に行ってきました。
新しく成年後見人に就任した案件で、今回初めて本人やご親族にお会いしたのですが、とても感じの良い方々でした。
成年後見人に就任すると、本人や関係者の方々と本当に長いお付き合いをすることになるので、最初お会いするときは少しだけドキドキします。
さて、今回のテーマは遺言です。
よく質問をいただくのが、
「自分(遺言者)より先に受遺者(財産をもらう人)が亡くなった場合はどうなりますか?」というものです。
受遺者の相続人が財産をもらえるのでは?と思ってしまいがちですが、答えは違います。
この場合、亡くなった受遺者がもらうはずだった部分については、遺言の効力が生じないことになるのです。
例えば、「A不動産を甲に、B不動産を乙に」という遺言があり、乙が遺言者より先に亡くなってしまった場合、
「A不動産を甲に」という部分については有効に成立するのですが、「B不動産を乙に」という部分が効力を生じないことになるので、
B不動産については遺言がなかったときと同じく、法定相続分に応じて相続をするか、遺産分割協議をする必要が生じるのです。
ですので、自分(遺言者)より先に受遺者が亡くなってしまう可能性が考えられるときは(例えば財産をあげる人が配偶者や兄弟など)、
「もし仮に自分より先に○○が亡くなった場合は、△△が相続する」といったように、一つ先のことを決めておくのも良いかもしれません。