更新日付 2013.09.19
こんばんは。
司法書士の大桃です。
今日は、朝から江別の金融機関→南区で会社設立の打ち合わせ→午後から岩見沢の不動産会社→江別で相続に関する出張相談、と一日バタバタしておりました。
忙しいということは本当にありがたいことです。
さて、本題に入りますが、今日は死亡保険金が相続の対象になるのか?という話です。
結論は、受取人に誰が指定されているかによって異なります。
1.受取人を亡くなった方本人に指定していた場合
死亡保険金は相続財産となります。
2.受取人を亡くなった本人以外に指定していた場合
死亡保険金は受取人固有の財産になりますので、相続財産となりません。
3.受取人を指定していなかった場合
保険契約の約款に従うことになります。「被保険者の相続人に支払う」とされている約款が多く、この場合は相続人固有の財産になりますので、相続財産となりません。
注意点としては、受取人固有の財産なので、仮に相続放棄をしていても保険金を受け取れること、また、相続財産とならなくても「みなし相続財産」として課税される可能性があることでしょうか。