更新日付 2013.09.17
こんにちは。
司法書士の落合です。
せっかくの三連休は大雨続きで憂鬱でした。
今回は誰が相続人となるのか、「法定相続人」についてお話ししようと思います。
誰かがお亡くなりになった場合、民法に定められている順番により相続人が決められます。
この定められている相続人を「法定相続人」と呼びます。
まずポイントとしては、配偶者は必ず相続人となるということです!
その他、子、父母、兄弟姉妹などは、民法により次のとおり、優先順位が決められています。
第1順位・・・直系卑属(ひぞく)
直系卑属とは「子、孫・ひ孫」など、自分より後の世代で、
直通する系統の親族のことです。 養子も含みます。
子が生存していれば相続人となりますが、死亡していた場合は孫が相続人となります。
もし、孫も死亡しており、ひ孫がいる場合には ひ孫 が相続人となります。
第2順位・・・直系尊属(そんぞく)
直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。
養父母も含みます。
第1順位の相続人が誰もいない場合、第2順位の父母が相続人となります。
父母がいない場合には、祖父母が相続人となります。
第3順位・・・兄弟姉妹
第1、第2順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
もし、兄弟姉妹が死亡している場合、その子に代襲相続が発生します。
注意点としては、内縁の妻には相続権が無いということです。
内縁の妻に遺産を残したい場合は、
しっかりとした遺言を残すか、生前に贈与するなどして、先に分配をしておくほかありません。
また、非嫡出子は「認知」受けていなければ、相続権がありません。
いざ相続という時に慌てないためにも、相続に対する理解を深め、早めの対策をおすすめします。
相続人になれる人を簡単にまとめると、次のとおりになります。
第1順位:子(既に死亡している場合には、孫)
第2順位:親(既に死亡している場合には、祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
※配偶者は必ず相続人となる。