更新日付 2013.12.13
こんばんは。
司法書士の大桃です。
江別はものすごい吹雪です。
帰宅するために一度車に乗りましたが、全く前が見えないので事務所に引き返しました。
今日はリーガルサポートの忘年会があるのですが、果たしてたどり着けるのでしょうか。
さて、今日は「内縁の妻も相続放棄をする必要があるか」です。
結論から申し上げますと、相続放棄をする必要はありません。
ストレートな答えですね。
現在では事実婚を選択する夫婦も増えてきたと聞きますが、あくまでも夫婦は戸籍上で考えます。
仮に事実婚の夫婦の間に子供がいたとすれば、その子供だけが相続人になります。
今日は以上です。