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知って得する法律豆知識!「改製原戸籍」

更新日付 2013.12.12

こんばんは。

司法書士の大桃です。

ぼちぼちお歳暮と年賀状の準備を始めようと思ってます。

勤務のときは全部事務所がやってくれていましたので、とても楽でした。
なかなか手間のかかる作業ですが、1年を振り返るには絶好の作業です。

思い返せば(思い返すほど長い期間ではありませんが)、本当にたくさんの方に助けていただきました。
開業したばかりの小さな事務所に躊躇うことなく仕事をまわしてくれた方々。いくら感謝してもしきれません。

これからもたくさんの方に助けていただく予定ですが、その倍恩返しをできればと思っています。

さて、しんみりしてしまいましたが、今日は「改製原戸籍」についてです。

戸籍を知らない方はいないと思いますが、「改製原戸籍」を知らない方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。
役所で戸籍謄本などを請求する時に、その交付申請書を見ると、「戸籍謄本」、「除籍謄本」の次あたりに「改製原戸籍謄本」と書いてあると思います。

明治時代の初めに全国統一の戸籍が生まれてから現在までに戸籍制度は何回かの大きな改正を行ってきました。
それに伴って全面的に戸籍の書き換えが行われたのです。

その書き換えられる前の元の戸籍を「改製原戸籍」といいます。書き換えられた新しい戸籍は「現在戸籍」となるわけです。

改製原戸籍は大きく分けて二つあります。

まず一つ目が「昭和改製原戸籍」です。
昭和32年より前は、「家」を一つの単位として構成されており、孫、甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていました。
それが、戦後の憲法改正に伴い、「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改められました。

二つ目が「平成改製原戸籍」です。
それまで紙の戸籍を使用していましたが、平成6年からは戸籍をコンピュータで記録することが出来るようになりました。
コンピューターの中にデータとして保存された内容が「現在戸籍」で、それまでの紙の戸籍簿は「改製原戸籍」となるわけです。

ですので、昭和初期からずっと本籍地を変えていない人でも、現在戸籍を合わせて最低3つの戸籍があるわけです。
ただ、コンピューター化は市町村ごとに順次行われておりますので、まだ改製されていない地域もあります。

今日は以上です。



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