更新日付 2013.12.04
こんにちは。
司法書士の大桃です。
12月に入り、少しずつ事務所が慌ただしくなってきました。
税金の関係もあり、年内に不動産を動かしたいという方が多いためです。
司法書士の繁忙期は3月、9月、12月と言われております。
節目節目に忙しくなる感じですね。
小さな事務所ながら、小さな繁忙期を感じております。
さて、今日は「遺言ができる年齢」についてです。
遺言ができる年齢は、民法で満15歳以上と定められています。
どんなにしっかりしていたとしても、15歳未満の人が書いた遺言は無効となります。
ですが、未成年者は成人するまで単独で法律行為ができませんので、それに比べると、低い年齢で遺言ができてしまう訳ですね。
この15歳という年齢は、旧民法において、婚姻適齢は男性は17歳以上、女性は15歳以上でしたので、低い方に合わせたと言われています。
正直なところ、15歳当時の私に遺言制度をきちんと理解できる能力があったかというと、ちょっと疑問があります。
やはり、民法制定時の社会とは状況が変わってきていますからね。
現代における遺言能力の適齢は本当に15歳なのか、少し考えてしまいます。
今日は以上です。