更新日付 2013.11.20
おはようございます。
大桃です。
今日は天気が良いですね。空がとても澄んでいます。
先週の金曜日に、地域包括主催の勉強会に参加してきました。そのあとは、懇親会にもお邪魔させていただきました。
皆さん明るい方ばかりで、とても楽しい時間でした。
司法書士業界しか知らない僕にとっては、皆さんの何気ない仕事の話がとてもためになりました。
12月には、不動産業者さん主催のセミナーで成年後見制度についてお話をする予定です。
さて、今日のテーマは「成年後見制度➂」です。
具体的には、申立てに対する親族の同意についてです。
申立てにあたり、親族の同意が必ず必要だと思っていらっしゃる方が結構いらっしゃいます。
先日の勉強会でもこの話になりました。
申立ては本人のためにされるものであり、親族の意向はあくまでも参考程度です。
親族が本人の財産を搾取している可能性があるときなどは、その親族はまず成年後見制度の利用に反対するでしょう。
そのために後見制度が利用できないとなると、本末転倒になってしまいます。
また、申立書に添付する親族の同意書についてですが、これも添付は絶対ではありません。
添付があれば、裁判所の親族照会の手間が省けるので審理期間が短縮されますよ、という趣旨のものです。
これに対し、本人の同意は絶対ですので注意が必要です。本人の意思が最も尊重されるからです。
今日は、以上です。