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知って得する法律豆知識!「遺言書が2つ出てきたとき」

更新日付 2013.11.18

司法書士の落合です。

今年も残すところ40日ちょっと……
いや~早いですね。。。
子どものころは雪はどちらかというと楽しみだったんですが、
今はもう嫌です!(笑)
江別は札幌に比べ、かなり雪が多いほうなので、今から憂鬱です。。

さて今日は、親が亡くなった後、遺品をせいりしていたら遺言書が2つでてきた!

こういう場合、どちらが有効になるのか?という点についてお話させていただきます。

結論から言えば、2つの遺言の内容が矛盾しない場合は、両方とも有効になります!
もし、矛盾している場合、
後の日付の遺言書により、先にした遺言書を撤回したと扱われるため、後の遺言書が有効となります。

これは、遺言者の最終の意思を尊重するためです。
亡くなってから、どっちが真意だったのか聞くことはできないので、
後の日付の遺言書が、その人の最終意思であろうとされ、有効となります。

また、前の遺言と後の遺言との間で、矛盾していることが全部ではなく一部に関してであった場合だと、
先にした遺言書の矛盾している部分だけ撤回とみなされ、矛盾していない部分は有効のままとなります。

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」など様々と方式がありますが、
方式の如何を問わず、後の日付の遺言書が有効です。
先にした遺言が公正証書遺言、後にした遺言が自筆証書遺言であっても、
後にした自筆遺言により公正証書でした遺言は撤回したとみなされます。
「公正証書でしているから、自筆よりも有効なはずだ!」
と勘違いをしている方も多々見かけますので、この点につきご注意してください。

当たり前ですが、亡くなった人に話を聞くことはできません。
亡くなった人の意思を尊重する、意思を知る、という点で遺言は非常に優れているものだと思います。
遺言には財産の分配方法だけでなく、残された人たちへのメッセージも書くことが出来ます。
連れ添った奥様へ、面倒を見てくれた子供たちへ…
心温まる遺言を何度も目にしたことがあり、
目にした時には、僕も将来、こういう遺言書いてみたいな~と思いながら仕事してたりします。

では、このあたりで失礼いたします。



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