更新日付 2013.11.13
こんにちは。
司法書士の大桃です。
ついに雪が降りましたね。根雪にはならないみたいですが、時間の問題でしょう。
窓から見えるナナカマドはこんな感じになりました。
葉っぱはすっかり落ちてしまい、なんとか実だけが残っています。
開業したときは夏真っ盛りで、ナナカマドが青々と茂っていましたので、時の流れをひしひしと感じてしまいます。
さて、今日は「相続分の譲渡」についてです。
意外かもしれませんが、実は、法定相続分を譲渡することができます。譲渡は有償でも無償でも構いません。
その相手は相続人である必要がありませんので、他人が譲渡を受けた場合、その人が遺産分割協議に参加することができます。
遺産分割協議や調停・訴訟が長引くと予想されるケースにおいて、その紛争から早く脱する手段として使われるのが一般的です。
注意点としては、相続財産の中に負債があった場合に、相続分の譲渡をしたとしても譲渡人は債権者から請求を受ける可能性がある点(この場合は相続放棄をした方が良いでしょう)と
相続人ではない第三者に譲渡した場合、相続税が課税される可能性がある点でしょうか。
今日は以上です。